救済奨学金の資格が取り消される場合

退学・除籍、学則違反による処分、救済奨学生としてふさわしくない行為などにより、救済奨学生として不適格と認められた場合の資格取消しについて、学部・キャンパス・年度別に説明します。

東京千住キャンパス・工学部第二部(2025・2026年度)

退学または除籍となった場合、学則違反による処分を受けた場合、または救済奨学生としてふさわしくない行為があり、救済奨学生として不適格と認められた場合は、救済奨学生の資格が取り消されます。

東京千住キャンパス・工学部(2025年度)

学則に違反して処分を受け、救済奨学生として不適格と認められた場合、または救済奨学生としてふさわしくない行為があり、不適格と認められた場合は、救済奨学生の資格が取り消されます。別の記載では、退学または除籍となり、救済奨学生として不適格と認められた場合も資格取消しの事由とされています。

2025年度のその他の対象学部

未来科学部では、退学または除籍、学則違反による処分、救済奨学生としてふさわしくない行為のいずれかに該当し、救済奨学生として不適格と認められた場合に資格が取り消されます。

システムデザイン工学部では、学則違反により退学・除籍、停学、けん責などの処分を受け、奨学生として不適当と認められる場合が資格喪失事由となります。

2026年度・未来科学部

退学または除籍、学則違反による処分、救済奨学生としてふさわしくない行為が取消しの事由です。これらのいずれかに該当し、救済奨学生として不適格と認められた場合は、救済奨学金の資格が取り消されます。

2026年度・工学部および埼玉鳩山キャンパスの理工学部

2026年度の工学部では、救済奨学生として不適格と認められた場合に資格が取り消されます。

埼玉鳩山キャンパスの理工学部では、退学または除籍、学則違反による処分、または救済奨学生としてふさわしくない行為があり、救済奨学生として不適格と認められた場合に資格が取り消されます。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。