図書館所蔵資料を複写するときの著作権条件

著作権者の許諾なしに総合メディアセンターの所蔵資料を複写できる主な条件を、対象年度・キャンパス別に説明します。

東京千住キャンパス(2026年度)の主な条件

工学部第二部および未来科学部では、著作権者の許諾なしに図書館所蔵資料を複写する場合、複写物の提供は一人につき一部です。工学部第二部については、複写箇所が著作物の一部分であること、複写目的が調査研究であることも主な条件です。

埼玉鳩山キャンパス(2025年度)の取扱い

理工学部では、著作権法第31条第1項第1号に基づき、著作権者の許諾なく図書館所蔵資料を複写できる旨が記載されています。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。