担当教員が授業を開始できない場合の休講

担当教員にやむを得ない理由がある場合の休講と、授業開始から30分経過後に成立する自然休講について説明します。

担当教員にやむを得ない理由がある場合

授業担当教員にやむを得ない理由が生じた場合は、休講となります。この扱いは、2025年度の東京千住キャンパス・システムデザイン工学部、2026年度の東京千住キャンパス・工学部および工学部第二部、2025年度の東京千住キャンパス・工学部に適用されます。

授業開始から30分経過した場合の自然休講

休講の掲示や知らせがなくても、授業開始時刻から30分を経過し、なお担当教員がやむを得ない理由で授業を開始できない場合は、休講となります。これを「自然休講」といいます。2025年度は埼玉鳩山キャンパス・理工学部、東京千住キャンパス・未来科学部および工学部で、2026年度は埼玉鳩山キャンパス・理工学部、東京千住キャンパス・未来科学部、工学部第二部で、この基準が示されています。

30分を超えて授業を行う場合

自然休講に該当する状況でも、特別な指示により、授業開始から30分を超えて授業を行う場合があります。この扱いは、2025年度の埼玉鳩山キャンパス・理工学部について示されています。

公式情報

以下は、このページの作成に使用された東京電機大学の公式資料です。